Staff Blog

2026.10.27

建築地によって建てられない建物もある

こんにちは!

スタバに行きましたエコーアートの袴田です(^0^)

無料券がありましてね♪

来月からクリスマスの新メニューが出るらしく…

美味しそうなので、また行くことにしましょう!

秋のメニューがあるかと思ったら…

ハロウィンメニューが終わってしまったらしく。。。

9月に行けばよかったなぁ。







本日は、土地購入においての注意点をお伝えするブログです。

現在、土地購入をご検討中のお客様がいらっしゃいまして…

ちょっと特殊な用途の建物を計画中!

住宅であれば、問題なく建築できるのですが

特殊な用途の建物となると、建てられないケースがあるのが

建築の難しいところ。

例えばの話ですが…住宅とアパートでは用途が異なりますし

病院や公民館、飲食店でも用途が異なります。

それぞれの用途の建物が、建てれる区域と建てられない区域が

あるのもまた現実なのです。

ややこしいのは…ここに面積が絡んでくることもありますかね。

理容室で床面積が〇〇㎡以上では、このエリアでは建てられない。。。

など…こんな問題が、1級建築士の学科試験(法規という科目)に出題されます。

1級建築士の問題の話は置いておいて。

理容室なども単語として、結構出てきますよw

特殊な用途の場合は、とりあえず調べる必要があります!







ということで、調べてきました。

お役所へ行ってきました!

いろいろ調べてもらったところ、建築する上ではOKとのこと。

良かった良かった~と思って、調子に乗って違う質問をしたところ

ここではその内容については判別できないので

○○土木事務所に行ってください!と言われました。

俗に言う、たらい回しですw

何となく、想定はしていたので、やっぱりか~って感じでしたけど。

まぁ、想定の範囲内だからよしです!

そして、お次はこちらの土木事務所に来ました!

ここでも、疑問に感じることや、間取りを考える上での注意事項を

確認したり…いろいろ確認できました。

ただ、住宅を建てる…だけではなく

いつもと少し違うことをするときは

下調べや段取りが肝心なのですよ!

この下調べを行わずに、話が間取りを考える方向に進み

そのままの流れで決まってしまった後

例えば、この土地では、その用途の建物は建てれません。。。

となったり

その用途の建物にする場合は、必ず入口を住宅部分とは別に

設けてください。

などと指摘を受ける可能性もあったりします。

入口を2つ付けるということは、増額になってしまいますよね。。。

他にも、いろいろなケースが想定されるため

下調べをキュンキュンにしておくことが最初の1歩なのです。







本日は、下調べの重要性を説いたブログでした!

皆さんもお仕事で…初めてやる仕事内容の時は

取り掛かる前に、下調べをしますよね。

初めて作る料理メニューの時は、手順など事前に調べますよね。

それと、意味合い的には同じです!

では、次回ブログもお楽しみに~♪