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2026.10.27
建築地によって建てられない建物もある
こんにちは!
スタバに行きましたエコーアートの袴田です(^0^)

無料券がありましてね♪
来月からクリスマスの新メニューが出るらしく…
美味しそうなので、また行くことにしましょう!
秋のメニューがあるかと思ったら…
ハロウィンメニューが終わってしまったらしく。。。
9月に行けばよかったなぁ。
本日は、土地購入においての注意点をお伝えするブログです。
現在、土地購入をご検討中のお客様がいらっしゃいまして…
ちょっと特殊な用途の建物を計画中!
住宅であれば、問題なく建築できるのですが
特殊な用途の建物となると、建てられないケースがあるのが
建築の難しいところ。
例えばの話ですが…住宅とアパートでは用途が異なりますし
病院や公民館、飲食店でも用途が異なります。
それぞれの用途の建物が、建てれる区域と建てられない区域が
あるのもまた現実なのです。
ややこしいのは…ここに面積が絡んでくることもありますかね。
理容室で床面積が〇〇㎡以上では、このエリアでは建てられない。。。
など…こんな問題が、1級建築士の学科試験(法規という科目)に出題されます。
1級建築士の問題の話は置いておいて。
理容室なども単語として、結構出てきますよw
特殊な用途の場合は、とりあえず調べる必要があります!
ということで、調べてきました。

お役所へ行ってきました!
いろいろ調べてもらったところ、建築する上ではOKとのこと。
良かった良かった~と思って、調子に乗って違う質問をしたところ
ここではその内容については判別できないので
○○土木事務所に行ってください!と言われました。
俗に言う、たらい回しですw
何となく、想定はしていたので、やっぱりか~って感じでしたけど。
まぁ、想定の範囲内だからよしです!

そして、お次はこちらの土木事務所に来ました!
ここでも、疑問に感じることや、間取りを考える上での注意事項を
確認したり…いろいろ確認できました。
ただ、住宅を建てる…だけではなく
いつもと少し違うことをするときは
下調べや段取りが肝心なのですよ!
この下調べを行わずに、話が間取りを考える方向に進み
そのままの流れで決まってしまった後
例えば、この土地では、その用途の建物は建てれません。。。
となったり
その用途の建物にする場合は、必ず入口を住宅部分とは別に
設けてください。
などと指摘を受ける可能性もあったりします。
入口を2つ付けるということは、増額になってしまいますよね。。。
他にも、いろいろなケースが想定されるため
下調べをキュンキュンにしておくことが最初の1歩なのです。
本日は、下調べの重要性を説いたブログでした!
皆さんもお仕事で…初めてやる仕事内容の時は
取り掛かる前に、下調べをしますよね。
初めて作る料理メニューの時は、手順など事前に調べますよね。
それと、意味合い的には同じです!
では、次回ブログもお楽しみに~♪